Q&A
Q1:今回、インターネット公開を求められている廃棄物処理施設の「維持管理計画」は、すべての施設にあるのでしょうか?
平成10年6月17日以降に設置若しくは変更に係る許可を受けた又は届出をした処理施設が対象です。それ以前の施設(平成9年法律第85号施行前の施設)はその策定を義務付けられていなかったため対象となっておりません。(改正法附則第4条)
Q2:維持管理計画を策定してある施設で、その維持管理計画を変更する場合はどのような手続きが必要ですか?
維持管理計画の変更する場合は、処理施設の変更許可(法第15条の2の5)を受けなければなりません。
Q3:維持管理が維持管理計画に適合していない場合は、どうなりますか?
都道府県知事は、期限を定めて、必要な改善又は使用の停止を命ずることができるとなっています(法第15条の2の6)。