産廃情報データサービス
 

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維持管理情報の公開にかかる根拠法令
産業廃棄物処理施設
第15条の2の3第2項(インターネット等による情報公開の義務)
規則12条の7の3第1号 翌月の末日
規則12条の7の2第1号イ ガス化改質方式及び電気炉等を用いた焼却施設を除く焼却施設で処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第2号イ ガス化改質方式を用いた焼却施設で処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第3号イ 電気炉等を用いた焼却施設を除く焼却施設で処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第4号イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設で処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第5号イ  PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設で処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第6号イ  遮断型埋立処分場に埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第7号イ  安定型埋立処分場に埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の2第7号ニ(1)  
最終処分基準省令第2条第2項第2号ロ 安定型埋立処分場に搬入した産業廃棄物を展開して、当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行なった実施回数
規則12条の7の2第8号イ  管路型埋立処分場に埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
規則12条の7の3第2号 測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
規則12条の7の2第1号ロ  ガス化改質方式及び電気炉等を用いた焼却施設を除く焼却施設
規則4条の5第1項第2号ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則4条の5第1項第2号リ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね200℃以下に冷却することができる場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則4条の5第1項第2号ヲ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則4条の5第1項第2号ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ記録すること。
規則12条の7の2第1号ニ ガス化改質方式及び電気炉等を用いた焼却施設を除く焼却施設
規則4条の5第1項第2号カ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第2号ロ  ガス化改質方式を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号イ(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則4条の5第1項第3号イ(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度(除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第2号ニ ガス化改質方式を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号イ(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第3号ロ 電気炉等を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号ロ(2) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
規則4条の5第1項第3号ロ(3) 集じん器内に流入するガスの温度(集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第3号ニ 電気炉等を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号ロ(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第4号ロ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
規則12条の7第13項第4号 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
規則12条の7の2第4号ハ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
規則12条の7第13項第5号 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第13項第11号ハ 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第4号ニ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
規則12条の7第13項第6号 溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
規則12条の7の2第5号ロ PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
規則12条の7第14項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設を除く)
規則12条の7第14項第2号ハ 脱塩素化分解方式の施設にあつては、反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第3号ハ 水熱酸化分解方式の施設にあつては、反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第4号ハ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第5号ハ 光分解方式の施設にあつては、照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第5号ニ 光分解方式の施設にあつては、反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること
規則12条の7第14項第5号ホ(2) 光分解方式の施設にあつて反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第6号ニ プラズマ分解方式の施設にあつては、プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設に限る)
規則12条の7第15項第2号ニ 水熱酸化分解方式の施設にあつては、反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第3号ニ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第4号ニ 機械化学分解方式の施設にあつては、反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第5号ニ 溶融分解方式の施設にあつては、反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第5号ホ 溶融分解方式の施設にあつては、除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第16項 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
規則12条の7第16項第3号ハ 分離方式の施設にあつては、分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第16項第3号ホ 分離方式の施設にあつては、回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第5号ハ  
規則12条の7第14項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設を除く)
規則12条の7第14項第2号ニ 脱塩素化分解方式の施設にあつては、PCB等又はPCB処理物の処理により生じた廃油中のPCB含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第3号ホ 水熱酸化分解方式の施設にあつては、処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第4号ホ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第4号ル 還元熱化学分解方式の施設にあつては、PCB等又はPCB処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第5号ヘ 光分解方式の施設にあつては、処理により生じた廃油中のPCB含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第6号ヘ プラズマ分解方式の施設にあつては、除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第6号ヲ プラズマ分解方式の施設にあつては、廃PCB等又はPCB処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設に限る)
規則12条の7第15項第2号ヘ 水熱酸化分解方式の施設にあつては、処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。

 

規則12条の7第15項第3号ヘ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第3号ヲ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、PCB汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第4号ヌ 機械化学分解方式の施設にあつては、PCB汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第5号ト 溶融分解方式の施設にあつては、除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第5号ワ 溶融分解方式の施設にあつては、PCB汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第16項 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
規則12条の7第16項第2号 洗浄方式の施設
規則12条の7第14項第3号ホ 水熱酸化分解方式の施設にあつては、処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第3号ヘ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第3号チ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0.1ナノグラム以下となるように処理すること。
規則12条の7の2第5号ホ  
規則12条の7第14項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設を除く)
規則12条の7第14項第4号チ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第14項第6号リ プラズマ分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設に限る)
規則12条の7第15項第3号リ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第4号ト 機械化学分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7第15項第5号ヌ 溶融分解方式の施設にあつては、除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第6号ロ 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第10号イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ロ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ハ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ニ 上記の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第6号ニ 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第19号 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。?
規則12条の7の2第7号ハ 安定型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第19号 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。?
規則12条の7の2第7号ホ  
最終処分基準省令第2条第2項第2号ハ(1) 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第2条第2項第2号ハ(2) 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
規則12条の7の2第8号ニ 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第10号イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ロ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ハ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第10号ニ 上記の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第14号イ 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。
最終処分基準省令第1条第2項第14号ロ 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
最終処分基準省令第1条第2項第14号ハ(1) 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、放流水の水質検査を排水基準等に係る項目(次に規定する項目を除く。)について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
最終処分基準省令第1条第2項第14号ハ(2) 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、放流水の水質検査を水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第一の備考4に規定する場合に限る。)について一月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
維持管理基準省令第1条第1号イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始前にダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。?
維持管理基準省令第1条第1号ロ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、一年に一回以上ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
維持管理基準省令第1条第1号ハ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査で、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第一条第二項第十号ハ(同令第二条第二項第三号において例による場合を含む。)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
維持管理基準省令第1条第3号ロ 放流水についてダイオキシン類に係る水質検査を一年に一回以上行い、かつ、記録すること。
規則12条の7の2第8号リ 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第19号 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。?
規則12条の7の3第3号 除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
規則12条の7の2第1号ハ  ガス化改質方式及び電気炉等を用いた焼却施設を除く焼却施設
規則4条の5第1項第2号ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
規則12条の7の2第2号ハ ガス化改質方式を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号イ(7) 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
規則12条の7の2第3号ハ 電気炉等を用いた焼却施設
規則4条の5第1項第3号ロ(4) 排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
規則12条の7の2第4号ホ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
規則12条の7第13項第8号 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
規則12条の7の2第4号へ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
規則12条の7第13項第11号二 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、集じん器にたい積した粉じんを除去すること。?
規則12条の7の2第5号ニ PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
規則12条の7第14項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設を除く)
規則12条の7第14項第4号ニ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
規則12条の7第14項第6号ホ プラズマ分解方式の施設にあつては、除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
規則12条の7第15項 PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設(PCB汚染物分解施設に限る)
規則12条の7第15項第3号ホ 還元熱化学分解方式の施設にあつては、除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
規則12条の7第15項第4号ホ 機械化学分解方式の施設にあつては、除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
規則12条の7第15項第5号へ 溶融分解方式の施設にあつては、除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
規則12条の7の2第6号ホ(1) 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第1号ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第6号ヘ(1) 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第1号ホ 閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、閉鎖した区画)については、覆いを点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第7号ロ(1) 安定型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第7号 擁壁等を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第8号ロ(1) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第7号 擁壁等を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第8号ハ(1) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第9号 遮水工を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第8号ヘ(1) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第13号 調整池を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第8号ト(1) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第14号ロ 浸出液処理設備の機能の状態を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の2第8号チ(1) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第14号の2 防凍のための措置の状況を点検した年月日及びその結果
規則12条の7の3第4号 措置を講じた日の属する月の翌月の末日
規則12条の7の2第6号ハ 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第11号 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合で、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第6号ホ(2) 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第1号ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合で、最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第6号ヘ(2) 遮断型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第1号ホ 閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、閉鎖した区画)の、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合で、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第7号ロ(2) 安定型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第7号 擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合で、これを防止するために必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第7号ヘ 安定型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第2号ニ 水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合で、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
最終処分基準省令第2条第2項第2号ヘ 地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る基準に適合しないため、最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号ロ(2) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第7号 擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合で、これを防止するために必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号ハ(2) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第9号 遮水工に、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合で、これを回復するために必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号ホ 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第11号 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合で、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
維持管理基準省令第1条第2号 ダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合で、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号ヘ(2) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第13号 調整池が損壊するおそれがあると認められる場合で、これを防止するために必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号ト(2) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第14号ロ 浸出液処理設備の機能の状態に異状を認めた場合で、必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の2第8号チ(2) 管理型埋立処分場
最終処分基準省令第1条第2項第14号の2 防凍のための措置の状態に異常を認めた場合で、必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容
規則12条の7の3第5号 付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
規則12条の7の2第7号ニ(2) 安定型埋立処分場
最終処分基準省令第2条第2項第2号ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、認められた年月日
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